臨時増刊号
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 労働安全衛生法改正に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令・指針が公表されました。概要は次の通りです。本制度の目的◦一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)◦労働者⾃身のストレスへの気づきを促す  ◦ストレスの原因となる職場環境の改善につなげるストレスチェックの実施■ストレスチェックの関係法令第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。第52条の9 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について検査を行わなければならない。 1職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目 2当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 3職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目事業者がストレスチェックを行うべき「常時使用する労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること。 ①期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。 ②週労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。■ストレスチェックの実施者等●医師又は保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師又は精神保健福祉士とすること。●検査を受ける労働者について、解雇等の直接的な人事権を持つ監督者は、検査の実施の事務に従事してはならないこととすること。(省令概要)●ストレスチェックを実施した医師等(以下「実施者」という。)は、調査票の選定及び高ストレス者の選定基準等について事業者に対して専門的な見地から意見を述べるとともに、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認すること。●調査票の配付又は回収等の実施の事務は実施者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることができること。●事業者は、実施者に対し、労働者のストレスチェックの受検の有無を確認し、受検していない労働者に対して受検を勧奨することができること。●常時使⽤する労働者に対して、医師、保健師等による⼼理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)※1を実施することが事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間、努力義務)  ※1.検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、別途、標準的な項⽬を示す。検査の頻度は、1年ごとに1回とする。●検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本⼈の同意なく事業者に提供することは禁⽌されます。●検査の結果、⼀定の要件※2に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。  ※2.要件は、⾼ストレスと判定された者など。●⾯接指導の結果に基づき、医師の意⾒を聴き、必要に応じ就業上の措置※3を講じることが事業者の義務となります。  ※3.就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を⾏うこと。臨時増刊号(ストレスチェック制度特集)発行所 ■ 一般財団法人 近畿健康管理センター発行人 ■ 木村 隆〒520-0812 滋賀県大津市木下町10番10号TEL.077(525)32332015ストレスチェックの実施等が義務となる■施⾏⽇ 平成27年12⽉1日法律省令通達

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