臨時増刊号
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本人に通知するストレスチェック結果のイメージ産業医の役割と外部委託する場合の留意事項■ストレスチェック制度における産業医の役割第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(安衛法)●産業医の職務に、ストレスチェックの実施、ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施及び面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することを追加。(省令概要)●産業医がストレスチェックや面接指導を実施する等、産業医が中心的役割を担うことが望ましいこと。(指針概要)■外部機関にストレスチェック等を委託する場合の留意事項●外部機関において、ストレスチェック又は面接指導を適切に実施できる体制及び情報管理が適切に行われる体制が整備されているか等について、事前に確認することが望ましいこと。 (指針概要)厚生労働省からの情報提供働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜一度アクセスして、セルフチェックをされてみては、いかがですか「5分でできる職場のストレスセルフチェック」http://kokoro.mhlw.go.jp/check/index.html「こころの耳」の紹介http://kokoro.mhlw.go.jp/〈評価結果(点数)について〉項 目評価点(合計)ストレスの要因に関する項目◯◯点心身のストレス反応に関する項目◯◯点周囲のサポートに関する項目◯◯点合 計◯◯点〈あなたのストレスの程度について〉あなたはストレスが高い状態です(高ストレス者に該当します)。〈面接指導の要否について〉医師の面接指導を受けていただくことをおすすめします。以下の申出窓口にご連絡下さい。◯◯◯◯(メール:****@**** 電話:****-****)※面接指導を申出した場合は、ストレスチェック結果は会社側に提供されます。また、面接指導の結果、必要に応じて就業上の措置が講じられることになります。※医師の面接指導ではなく、相談をご希望の方は、下記までご連絡下さい。 ◯◯◯◯(メール:****@**** 電話:****-****)セルフケアのためのアドバイス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あなたのストレスプロフィール活気★不安感イライラ感身体愁訴抑うつ感疲労感心理的な仕事の負担(量)心理的な仕事の負担(質)自覚的な身体的負担度職場の対人関係でのストレス職場環境によるストレス仕事のコントロール度★あなたの技能の活用度★あなたが感じている仕事の適正度★働きがい★上司からのサポート★家族や友人からのサポート★同僚からのサポート★仕事や生活の満足度★低い/少ないやや低い/少ない普通やや高い/多い高い/多い⎫|⎬|⎭⎫|⎬|⎭⎫|⎬|⎭高い/多い★印がついている場合やや高い/多い普通やや低い/少ない低い/少ない⎫|⎬|⎭⎫|⎬|⎭⎫|⎬|⎭ストレスの原因と考えられる因子ストレスによって起こる心身の反応ストレス反応に影響を与える他の因子 ストレスチェックに関わることのご質問を受け付けております。お問合せは、別添 質問受付票(お問合せ事項)にチェックを入れ、必要事項をご記入のうえご返送下さい。後日、担当者からご連絡をさせていただきます。

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