健康診断
一般健康診断
健康診断は働く人ひとりひとりが健康であるために、作業内容・作業環境などを考慮して、適切に実施しなければなりません。KKCは労働衛生の専門機関として、企業が行うさまざまな健康診断を実施します。
海外派遣労働者健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)
6ヶ月以上海外に派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断が義務づけられています。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
- 身長、体重、肥満度(BMI)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査
- 胸部X線検査及び喀痰検査
- 血圧測定
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血液検査
貧血検査 Hb・RBC 肝機能検査 GOT・GPT・γ-GTP 血中脂質検査 LDL-ch・TG・HDL-ch 血糖検査 血糖 - 尿検査(蛋白、糖)
- 心電図検査(安静時)
- 腹囲検査
医師が必要と認める場合に行う項目
- 腹部画像検査(胃部X線検査・腹部超音波検査)
- 血中尿酸値
- B型肝炎ウィルス抗体検査
- ABO式、RH式血液型検査(派遣時)
- 排便検査(帰国時)
- ※血糖検査はヘモグロビンA1cによる検査に変えても差し支えありません。
- ※労働省災害補償保険法に基づく対象者のリストアップも可能です。
厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める場合、次の健診項目を省略することができます。
- 身長
- 20才以上の者
- 喀痰検査
- 胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
- 貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査
- 35歳未満および36歳以上40歳未満の者また、前回(6ヶ月以内)に受けた者
- 腹囲検査
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下記1〜4に掲げる者は、医師が必要でないと認めるときは腹囲の検査を省略することができます。
- 40歳未満の者(35歳の者を除く)
- 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
- BMIが20未満の者
- 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)