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寄附行為

第1章 総則

第1条
【名称】
この法人は財団法人 近畿健康管理センターと呼称する。
第2条
【事務所の所在地】
  1. この法人は主たる事務所を大津市木下町10番10号に置く。
  2. この法人は従たる事務所を次の通り置く。
    滋賀県栗東市小野501番1
    大阪府大阪市淀川区西中島七丁目1番5号
    三重県津市納所町字小寺42の1
    神戸市中央区浜辺通五丁目1番14号 神戸商工貿易センタービル15階
    東京都中央区日本橋箱崎町5番14号
    名古屋市中区千代田三丁目8番5号
    京都市山科区御陵大津畑町29-1
  3. この法人は前項に定めるもののほか、理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第3条
【目的】
この法人は行政官庁、各医療機関、産業医、学校医との密接な連携の下に、その指導、協力をあおぎながら、産業労働者、学生、生徒、児童及び地域住民の各種健康診断、作業環境測定等、健康管理全般 に関する事業を行い、健康管理に寄与することを目的とする。
第4条
【事業】
この法人は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 産業労働者の健康管理に関する健診検査及び作業環境測定等の事業。
  2. 学生、生徒、児童の健康管理のための健診検査等、学校保健に関する事業。
  3. 老人、成人、婦人等地域住民の健康管理に関する健診検査の事業。
  4. 公害及び環境に関する各種測定の事業。
  5. 事業所、学校、地方公共団体における健康管理業務に対する指導、援助の事業。
  6. 診療所の開設による精密検査、健康相談等に関する事業。
  7. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業。

第2章 財産及び会計

第5条
【財産】
この法人の財産は次の各号をもって構成する。
  1. 別紙財産目録記載の財産
  2. 寄附金品及び補助金
  3. 財産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入
第6条
【財産の種類】
  1. この法人の財産は基本財産及び運用財産の二種類とする。
  2. 基本財産は別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入される財産で構成する。
  3. 運用財産は基本財産以外の財産とする。
第7条
【基本財産の管理】
基本財産は処分し又は担保に供してはならない。ただし、止むを得ない理由があるときは理事会の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働大臣及び滋賀県知事(以下「主務官庁」という。)の承認を受けて、その一部を処分し又は担保に供することができる。
第8条
【基本財産である現金の管理】
この法人の基本財産のうち、現金は理事会の議決によって確実な有価証券、定期預金または、金銭信託とし理事長が保管する。
第9条
【経費の支弁】
この法人の事業遂行に要する経費は運用財産をもって支弁する。
第10条
【事業年度】
この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第11条
【事業計画及び収支予算】
この法人は事業計画及びこれに伴う収支予算は毎事業年度開始前に理事長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、主務官庁へ届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
第12条
【暫定予算】
  1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第13条
【事業報告及び決算】
この法人の事業報告及び決算は毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書等を作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、その事業年度終了後3ヶ月以内に主務官庁に報告しなければならない。
第14条
【長期借入金】
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ主務官庁に届け出なければならない。

第3章 役員・評議員及び職員

第15条
【役員】
  1. この法人に次の役員を置く。
    会長
    1名
    理事長
    1名
    副理事長
    2名以内
    専務理事
    1名
    常務理事
    4名以内
    理事
    3名以上9名以内
    ※会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を含む。
    監事
    2名
  2. 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
第16条
【役員の選任】
  1. 理事及び監事は、評議員会において選任する。
  2. 会長及び理事長は、理事会において互選する。
  3. 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の中から、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
第17条
【役員の職務】
  1. 会長はこの法人を代表する。
  2. 理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。
    会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは別に定める序列順位 に従ってその職務を代行する。
  4. 専務理事及び常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を分担する。
  5. 理事は理事会を組織し、その権限に属する事項の審議決定に参画する。
  6. 監事は次の職務を行う。
    1. 財産の状況を監査すること。
    2. 理事の業務執行状況をを監査すること。
    3. 1、2に関しその結果を理事会、評議員会又は主務官庁に報告すること。
    4. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは、第28条又は第30条の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること。
    5. 理事会、評議員会に出席して意見を述べること。
第18条
【役員の任期】
  1. 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
  2. 役員は任期満了後においても後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
  3. 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。ただし補欠による選任者が役員の全員に係るときはその任期は2年とし就任の日から起算する。
第19条
【役員の解任】
  1. 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会において、評議員現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
    1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
    2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
  2. 前項の場合、評議員会において議決の前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第20条
【役員の報酬】
役員の報酬は次の通りとする。
  1. 常勤の役員には理事会の議決を経て報酬を給することができる。
  2. 非常勤の役員は無給とする。ただし実費は支弁できる。
第21条
【評議員】
  1. この法人に3名以上9名以内で評議員を置く。
  2. 評議員は理事の推薦にもとづき、理事長が委嘱する。
  3. 評議員の任期は第18条の規定を準用する。
  4. 評議員は、役員を兼ねることができない。
第22条
【評議員の職務】
評議員は評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項の審議に参画すると共に、理事長の諮問に応じ、必要な事項について助言を行う。
第23条
【名誉会長】
この法人に名誉会長1名を置くことができる。
第24条
【顧問】
  1. この法人に顧問若干名を置くことができる。
  2. 顧問は理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
  3. 顧問は重要な事項に関し、理事長の諮問に応じて意見を述べる。
第25条
【職員】
この法人の業務を遂行するために必要な職員は毎年度事業計画にもとづき、公募その他の方法により理事長が任免を行う。
第26条
【嘱託員】
この法人の業務遂行のために必要と認められる場合、理事長は嘱託員を委嘱することができる。

第4章 会議

第27条
【会議の種類】
この法人の会議は次の通りとする。
  1. 理事会
  2. 評議員会
第28条
【理事会の招集】
  1. 理事会は毎年度2回以上理事長が招集する。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事現在数の2分の1以上が会議の目的事項を提示して、その招集を請求したときは、理事長は2週間以内に理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
第29条
【理事会の議決事項】
理事会はこの寄附行為において別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 評議員会に対する附議事項
  2. 毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定並びにその変更
  3. 事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書
  4. その他この法人の事業遂行上必要と認める事項
第30条
【評議員会の招集】
  1. 評議員会は理事長が招集する。
  2. 前項の規定にかかわらず理事会が議決によって又は評議員現在数の2分の1以上が会議の目的事項を提示してその招集を請求したときは理事長は30日以内に評議員会を招集しなければならない。
  3. 評議員会の議長は、その都度評議員の互選によって定める。
第31条
【定足数及び議決】
  1. 理事会及び評議員会はそれぞれ現在数の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、書面 をもって他の理事(評議員会の場合評議員)に委任したときは予め通知してあった事項の審議に限って、これを出席者とみなす。
  2. 会議の議事はこの寄附行為に別段の定めあるもののほか出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。この場合議長は構成員としての議決権を有しない。
第32条
【議事録の作成】
理事会及び評議員会については次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席代表者2名が署名捺印の上これを保存しなければならない。
  1. 日時及び場所
  2. 理事の現在数、出席数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記する。)
  3. 審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及びその結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

第5章 寄附行為の変更及び解散

第33条
【寄附行為の変更】
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
第34条
【解散】
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
第35条
【解散に伴う財産処分】
この法人の解散に伴う残余財産は理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁の許可を受けてこの法人に類似の目的を有する団体に寄附する。

第6章 事務局

第36条
【設置等】
  1. この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事会の議決を経、理事長が別に定める。
第37条
【備付書類及び帳簿】
この法人は主たる事務所に常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておき、原則として一般の閲覧に供するものとする。
  1. 寄附行為
  2. 役員名簿
  3. 事業報告書
  4. 収支計算書
  5. 正味財産増減計算書
  6. 貸借対照表
  7. 財産目録
  8. キャッシュ・フロー計算書
  9. 事業計画書
  10. 収支予算書

第7章 雑則

第38条
【細則の制定】
この寄附行為についての細則は理事会の議決を得て別に定める事ができる。

第8章 附則

  1. この寄附行為は本会設立の日から施行する。
  2. 本法人の活動地域は、厚生労働大臣の所掌に係る事業以外の事業については滋賀県内とする。
法人設立認可
昭和48年4月1日
一部変更認可
昭和52年8月30日
  〃
昭和53年8月2日
  〃
昭和57年6月15日
  〃
昭和59年12月25日
  〃
昭和60年8月10日
  〃
平成9年3月27日
  〃
平成10年6月26日
  〃
平成11年3月3日
  〃
平成11年6月1日
  〃
平成15年3月27日
  〃
平成16年4月13日
  〃
平成16年7月15日
  〃
平成17年4月1日
  〃
平成18年8月22日
  〃
平成19年4月13日
  〃
平成20年8月18日
  〃
平成21年12月25日
  〃
平成23年4月14日