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ギフト券ご利用時の注意

約款

第1条(約款の趣旨)
(一財)近畿健康管理センター(以下「KKC」といいます。)は、ギフト券をこの約款に従って取り扱うものとし、ギフト券の所持者(以下「お客さま」といいます。)は、この約款によりお取引をいたします。
第2条(ギフト券が利用できる場所)
お客さまは、ギフト券を有効期間中に限り、券裏面記載のご利用可能サービスの範囲内の対価としてご利用いただけます。なお、KKCが利用できるものとして指定したサービス以外の代金お支払いにはご利用いただけません。
ギフト券をご利用になれるクリニックは、KKCの事業展開により増減することがあります。
第3条(ギフト券が利用できない場合1)
次の場合には、ギフト券をご利用いただくことはできません。
  • ギフト券が、偽造、変造その他不正行為に係るものであるとき。
  • お客さまがギフト券を違法に取得したとき、または違法に取得されたギフト券であることを知りながらもしくは知ることができる状態で取得したとき。
  • ギフト券の破損、泥損等によりKKCにてギフト券を真券と認識することができないとき。
  • ギフト券の有効期限が切れたとき。
第4条(ギフト券が利用できない場合2)
KKCに次の各号に掲げる事由が生じた場合には、ギフト券はご利用いただけないことがあります。
  • 破産、民事再生手続開始、会社更生手続き開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
  • 重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令もしくは通知があったとき。
  • 天災地変その他の理由により業務を停止したとき。
  • ギフト券の発行および取扱いに関する契約に対する違反または不履行があったときまたは当該契約が終了したとき。
  • 前各号のほか信用が著しく低下したと認められる相当の事由が生じたとき。
第5条(ギフト券を再交付する場合)
ギフト券に破損または変形等があった場合には、お客様が当社の定める方法でそのギフト券を提出し、KKCにおいてそのギフト券が未使用であることが確認され、かつ、破損または変形等の範囲が全体の2分の1未満であると判断されたときは、お客様はKKCが定める方法でそのギフト券をご提出いただくことにより、新しいギフト券の再交付を受けることができます。
第6条(ギフト券の再交付をしない場合)
お客様が、ギフト券を盗まれまたは紛失された場合には再交付はいたしません。
第7条(トラブルについて)
  • お客様がギフト券をご利用された際、サービスの取引について瑕疵、その他の問題が生じた場合、状況確認の上、誠意をもって対応いたします。
  • お客様がギフト券を譲渡、紛失等したことにより第三者がサービスを利用したことに起因して、お客様に生じた損害についてはKKCは一切責任を負わないものとします。
第8条(換金等の原則禁止)
  • ギフト券は、現金との引換えはできません。
  • ご利用されたギフト券に対し、つり銭は支払われないものとします。
第9条(担保設定の禁止)
  • お客様は、ギフト券に質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
  • KKCは、お客様が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。
第10条(管轄裁判所)
本約款に基くご利用およびお取引に関して、お客様とKKCとの間に紛争が生じた場合、KKC本部所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第11条(本約款の変更)
ギフト券の取り扱いについて、この約款を変更する場合には一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
附則
本約款は、平成27年4月1日からこれを適用します。
お問い合わせ先
一般財団法人 近畿健康管理センター
〒520-0812 滋賀県大津市木下町10番10号
Tel:077-525-3233