企業ご担当の方へ
一般健康診断
健康診断は働く人ひとりひとりが健康であるために、作業内容・作業環境などを考慮して、適切に実施しなければなりません。KKCは労働衛生の専門機関として、企業が行うさまざまな健康診断を実施します。
深夜業従事者の自発的健康診断(労働安全衛生規則第66条の2)
深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が事後措置等を講ずることを義務付けるものです。- 自発的健康診断の対象者は、健康診断を受けた日以前6ヶ月間を平均して1ヶ月当たり4回以上深夜業に従事した常勤の労働者です。
- 健康診断の結果を証明する書面を当該健康診断を受けた日から3ヶ月以内に事業者に提出しなければなりません。
- 自発的健康診断を受診した場合は、特定業務従事者の健康診断(年2回)の1回分を受けたものとみなされます。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
- 身長、体重、肥満度(BMI)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査
- 胸部X線検査及び喀痰検査
- 血圧測定
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血液検査
貧血検査 Hb・RBC 肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) 血中脂質検査 LDL-ch・TG・HDL-ch 血糖検査 血糖 - 尿検査(蛋白、糖)
- 心電図検査(安静時)
- 腹囲検査
- ※労働省災害補償保険法に基づく対象者のリストアップも可能です。