企業ご担当の方へ
一般健康診断
健康診断は働く人ひとりひとりが健康であるために、作業内容・作業環境などを考慮して、適切に実施しなければなりません。KKCは労働衛生の専門機関として、企業が行うさまざまな健康診断を実施します。
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行うことが義務づけられています。- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
- 身長、体重、肥満度(BMI)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz)の検査
- 胸部X線検査及び喀痰検査
- 血圧測定
-
血液検査
貧血検査 Hb・RBC・Ht 肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) 血中脂質検査 LDL-ch・TG・HDL-ch 血糖検査 血糖 腎機能検査 クレアチニン・eGFR(定期健康診断2のみ追加実施) - 尿検査(蛋白、糖)
- 心電図検査(安静時)
- 腹囲検査
- ※聴力検査は、1,000Hzおよび4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、35歳、40歳を除く45歳未満の者については医師が適当と認める検査方法によることができます。
- ※労働省災害補償保険法に基づく対象者のリストアップも可能です。
厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める場合、次の健診項目を省略することができます。
- 身長
- 20才以上の者
- 喀痰検査
- 胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
- 貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査
- 35歳未満および36歳以上40歳未満の者
- 腹囲検査
-
下記1〜4に掲げる者は、医師が必要でないと認めるときは腹囲の検査を省略することができます。
- 40歳未満の者(35歳の者を除く)
- 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
- BMIが20未満の者
- 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
定期健康診断1
(安全衛生規則第44条関係)
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定期健康診断2
(安全衛生規則第44条関係を含むKKC推奨)
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定期健康診断(省略) | |
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既往歴及び業務歴の調査・自覚症状の有無の調査 | ● | ● | ● |
医師診察 | ● | ● | ● |
身長・体重・腹囲測定・肥満度(BMI) | ● | ● | ● |
視力 | ● | ● | ● |
聴力検査(1,000Hz及び4,000Hz) | ● | ● | |
聴力検査(会話法) | ● | ||
検尿(蛋白・糖・潜血) | ● | ● | ● |
血圧測定 | ● | ● | ● |
心電図検査 | ● | ● | |
胸部X線検査※1 喀痰検査※2 |
● | ● | ● |
血液検査[血色素量・赤血球数・Ht・AST(GOT)・ALT(GPI)・γ-GTP・LDLコレステロール・血清トリグリセライド・HDLコレステロール・血糖] | ●※3 | ||
血液検査[血色素量・赤血球数・Ht・AST(GOT)・ALT(GPI)・γ-GTP・LDLコレステロール・血清トリグリセライド・HDLコレステロール・血糖・クレアチニン・eGFR] | ●※3 |
- ※1 デジタル撮影または直接撮影
- ※2 喀痰検査は医師が必要でないと認めた場合に省略できます。尚、喀痰検査を行う場合は別途費用を申し受けます。
- ※3 食後3.5時間未満でご受診される場合は、血液検査[HbA1c]を追加し、別途600円(税別)を申し受けます。