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4.付表 特殊健康診断における管理区分

1.法定特殊健康診断〜有機溶剤,鉛,四アルキル鉛,特定化学物質等,石綿,高気圧業務,電離放射線
行政指導特殊健康診断〜紫外線・赤外線業務従事者

管理区分 症状区分
A 健康診断の結果異常が認められないもの
B1 健康診断のある検査項目に異常を認めるが、医師が二次健康診断を必要としないもの
または二次健康診断の結果、次回健診まで経過の観察を要するもの
B2 健康診断の結果、管理Cには該当しないが、当該因子によるか、または当該因子による疑いのある異常が認められる場合
C 健康診断の結果、当該因子による疾病にかかっている場合
R 健康診断の結果、当該因子による疾病又は異常を認めないが、当該業務に就業することにより増悪する恐れのある疾病にかかっている場合、または異常が認められる場合
T 健康診断の結果、当該因子以外の原因による疾病にかかっている場合、または異常が認められる場合(管理Rに属するものを除く)
TO 当該因子以外の原因と考えられる異常を一部に認めるが、直ちに治療等を必要としないもの

2.歯科健康診断

管理区分 症状区分
特別 特別な措置を要するもの
1 特別な所見のないもの
2 軽度の措置を必要とするもの
3 急な措置を必要とするもの
4 咀しゃく発音の回復のため補綴を必要とするもの

3.騒音作業健康診断

管理区分 症状区分
A 聴力検査の結果、聴力損失が認められないもの
A' 聴力検査の結果、わずかに聴力損失を認めるが、正常域にあるもの
B' 聴力検査の結果、高音域における聴力損失を認めるが、医師が二次検査を必要としないもの
B1 聴力検査の結果、聴力損失を認めるが、医師が二次検査を必要としないもの
B2 聴力検査の結果、聴力損失を顕著に認め、管理 Cには該当しないが、当該因子によるか又は当該因子による疑いのある異常が認められる場合
C 聴力検査の結果、当該因子による疾病にかかっている場合
R 聴力検査の結果、当該因子による疾病または異常を認めないが、当該作業に就業することにより増悪する恐れのある疾病にかかっている場合、または異常が認められる場合
T 聴力検査の結果、当該因子以外の原因による疾病にかかっている場合、または異常が認められる場合(管理 Rに属するものを除く)
TO 当該因子以外の原因と考えられる異常を一部に認めるが、直ちに治療等を必要としないもの

4.行政指導特殊健康診断〜VDT作業従事者

指導管理区分 症状区分
A:異常なし 健康診断の結果、異常所見が認められない場合
B1:要指導 健康診断の結果、管理Cには該当しないが、当該因子によるか、または、当該因子による疑いのある異常が認められる場合で、その程度により「B1」「B2」「B3」に区分される
B2:要精検
B3:治療継続
C:就業不適 健康診断の結果、当該因子による疾病にかかっている場合

5.行政指導特殊健康診断〜振動工具取扱者・引き金付工具取扱者

管理区分  症状区分
A 問診、視診、触診において振動の影響と認められる自、他覚症状が認められないか、または認められても一時的であり、かつ、末梢循環機能検査、末梢神経機能検査および筋力、筋運動検査等の所見(以下「検査所見」という。)もおおむね正常の範囲にあり、振動暴露に係る調査結果(以下「調査結果」という。)と併せ、総合的にみて振動による障害がほとんどないと認められるもの
B1 問診、視診、触診において振動の影響とみられる各種の自、他覚症状が認められ、かつ、第1次健康診断および第2次健康診断の検査所見において正常の範囲を明らかにこえまたは下回るものがいくつか認められ、調査結果と併せ総合的にみて振動による障害を受けまたはその疑いがあると認められるが療養を要する程度ではないと認められるもの
B2 管理Cに該当していたが、その後軽快して療養を必要としなくなったと認められるもの
C 振動による影響とみられるレイノー現象、しびれ、痛み、こわばり、その他の自、他覚症状があり、かつ、問診、視診、触診の所見および検査所見、ならびに調査所見と併せ総合的にみて振動による障害が明らかであって、療養を必要とすると認められるもの
R 健康診断の結果、当該因子による疾病又は異常を認めないが、当該業務に就業することにより増悪する恐れのある疾病にかかっている場合、または異常が認められる場合
T 健康診断の結果、当該因子以外の原因による疾病にかかっている場合、または異常が認められる場合(管理Rに属するものを除く)
TO 当該因子以外の原因と考えられる異常を一部に認めるが、直ちに治療等を必要としないもの
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